東京ジェイ法律事務所

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グローバルなビジネス展開はもはや大企業だけのものではありません。 大企業がグローバルになるとともにいっしょにグローバル展開を求められる中小企業も増えていますし、また国内市場の成長が望みにくい今の日本市場では将来性を考えたら海外に目をむけざるをえない中小企業は増えています。また海外企業との提携により日本での競争力をつけようとする企業も増えています。 そうすると避けて通れないのは英語契約書(英文契約書)です。

さて、そのリーガルサポートをするのに不可欠な国際弁護士は、伝統的には大手の渉外事務所(四大事務所)が行ってきましたが、このような大手の高額報酬体系はすべての企業体にとって利用可能なものではありません。最近は大手の上場企業ですら内部の法務部で何とかすませようとする状況です。大手であればパートナー弁護士は1時間5~7万円程度、会議には数人の弁護士がきますのでちょっとした会議だけで数十万円の課金になります。

当事務所では、大手の渉外事務所出身の代表弁護士が、依頼しやすい報酬体系で英語契約書(英文契約書)のレビュー(内容の確認や注意事項の伝達)や契約内容の提案を行います。

ビジネスの内容をお聞きしてコメントを弁護士がさしあげますので、依頼者が思ってもいない落とし穴の指摘を受け、新たな戦略に気づかれたり、リスクを未然に防ぐこともよくあります。

ビジネスを守るには契約上で貴社がきちんとした「権利」を持っている必要があります。グローバルなビジネスでは「以心伝心」はありえません。ドライな契約上の関係が中心になります。

ご依頼内容に応じて、お見積もりもいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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東京ジェイ法律事務所の安心4大特徴

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1.ビジネスの目的をきちんと理解して契約書をより有利にするようにします。

どうしてこのような海外との取引をするのか、海外進出をするのか、その目的をまずお聞きします。そして、依頼者と企業経営の観点からのビジネスターゲットを共有しつつ、それではどんな条項が必要なのか、どんな条項は拒否するべきかをいっしょに考えます。

たとえば、契約期間については、1年で自動更新条項があり、事前に通知しない限りに更新されるという条項がよくみられます。一般の方は自動的に更新されるので問題がない、長い関係を持ちたいからこれでよいなどと思ってしまいますし、実際に日本企業との取引ならそう簡単にいきなり通知で契約終了ということもないでしょう。

しかし、海外との取引では、このような考えは禁物です。この条項は、1年たったらいつでも終わらせられる契約として理解するべきです。契約書に書いてない権利は貴社の権利ではないのです。今回、弁護士に費用を払って、調査にも時間をかけた上で締結する契約なのに、取引相手からのいきなりの簡単なファックスで1年で終わってもよいのですか?それで大丈夫ですか?・・・などのご質問をして、契約の中にあるリスクを発見して、依頼者に説明し、条項を修正したり、対案条項を相手に提示したりいたします。

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2.海外の相手方の要求、お考えを条件や契約内容から理解してお伝えします。

英語(英文)契約書は通常は日本の契約書より長く、細かいルールがいろいろ書いてあります。定義語(Definition)だけでかなりの枚数となり、定義をみないと理解できないことも往々にしてあり、一般の方にはそれが何を意味しているのかわかりません。

そこで、相手が作成してきた契約案からわかる相手方の意図を理解してそれをお伝えします。また、対案がある場合には、相手企業にもそれを飲んでいただきやすいように、どうしてこのような対案の条項を要求するのか、相手企業に説明し、ビジネス上の必要性を理解してもらうことでスムーズな契約締結を目指します。お互いのニーズの理解が海外取引、海外進出には不可欠です。

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3.英語会議にも参加できます。

契約内容がだんだん詰まってくると、海外企業は電話会議をカウンセルと入れてしたいということが多いです。この場合カウンセルとはその件で担当する企業法務の弁護士を意味します。当事務所では、こういった英語での電話会議にも参加して、相手の弁護士の考えを理解し相手企業の信頼も得つつお客様への架け橋の役目をします。

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4.明確な費用体系で安心。

契約のレビューをして修正案を作成したり、一定の条項を拒否してそれを伝えると、相手方からこちらの提案に対してさらに質問されたりしますので、最終化にいたるにはドラフトの行ったり来たりがあります。そのための報酬は正確には見積もれませんが、概ねのお見積もりをいたします。基本的には、渉外事務所の通常の報酬体系である時間制で課金します。

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